OBC 奉行シリーズのインボイス制度(適格請求書等保存方式)対応について
2023年10月11日更新
令和5年(2023年)10月より、インボイス制度が始まりました。 本ページでは、制度変更により業務運用および奉行シリーズの会計・販売・仕入管理システムにどのような影響が生じ、具体的にどう対応すればよいかをご案内いたします。
本ページは、OAP/OBC認定販売店である当社・ミモザ情報システムが公開しております。
▲【時間がないときはこちらへ】二大改正対応をまとめて、コンパクトに解説します▲
このページの目次
インボイス制度の概要
インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」と言われる、消費税の仕入税額控除に関係する制度改正です。
主なポイントは、下記の2点です。
【適格請求書(インボイス)発行の観点】
- 既存の請求書に対する記載方法の変更
- 適格請求書発行事業者の登録番号取得と記載
【経理処理の観点】
- インボイスを交わす取引と、そうでない取引とを区分した処理の実施
- 免税事業者からの仕入れに係る経過措置への対応
- 必要に応じ、取引先に対する登録番号およびインボイス制度対応状況の事前確認
インボイス制度が始まると、仕入税額控除を受けるためには、「インボイス(適格請求書)」を保存することが求められます。
「インボイス(適格請求書)」を発行するためには、いくつかの条件があります。
まず、定められた記載方法に則る事です。
具体的には、明細毎の適用税率と、税率毎の課税対象額および消費税額を明示する必要があります。
加えて、「適格請求書発行事業者の登録番号」の記載が求められます。
この登録番号は、あらかじめ管轄の税務署長に申請書の提出を行い、登録を受けた場合に発行されます。
登録の条件として、消費税の「課税事業者」であることが求められています。
このため、従来より年間売上額が1,000万円以下のため、「免税事業者」であったた事業者様は、登録事業者になることにより、新たに消費税の納付義務が生じるという点に注意が必要です。
インボイス制度の対象者
特に事業者間取引を営む事業者様には、広く影響が生じる見込みです。
免税事業者との取引は仕入税額控除が認められないため、課税事業者との競争において不利になることが想定されます。
インボイス制度の導入スケジュール
2023年10月1日から導入されました。
適格請求書発行事業者の登録申請については、先立って2021年10月1日から始められています。
- 適格請求書発行事業者の登録 申請手続き(国税庁)
インボイス制度開始後は、取引先ごとに仕入税額控除の対象となるか否かが分かれますので、経理処理上は明確に区分する必要があります。
このため、制度開始時前に各取引先に対して事業者登録番号およびインボイス制度への対応状況を確認する動きが活発化しています。
こうした活動自体は任意ですが、早めに動くことで制度開始直後の業務負担を抑える狙いがあります。特にフリーランスをはじめとする免税事業者を取引先として多く抱えている事業者様は、制度の周知や理解が進んでない実情も鑑み、充分なコミュニケーションを取ることをおすすめします。
参考サイト
影響を受けるソフトウェアとその対応
結論
サポート中の製品「奉行10または奉行11シリーズ」をご利用の上、OMSSへ加入継続していれば、追加の費用負担なく提供される更新プログラムをインストールすることにより、インボイス制度に対応できます。
「奉行クラウド」をご利用ならば、常に最新の状態が保たれるため、システムの改修や更新は一切不要です。
シリーズ毎の対応一覧
シリーズ名 | インボイス出力 への対応可否 |
備考 |
奉行クラウド | 対応可能 | 無条件で対応 |
奉行V ERPスマートプラン | 対応可能 | 無条件で対応 |
奉行11シリーズ i11、J11、V11 |
対応可能 | OMSSへの加入継続が必要 |
奉行10シリーズ i10、V10 |
対応可能 | OMSSへの加入継続が必要 |
奉行8シリーズ i8、V8 |
対応不可 | 奉行クラウドへの移行 または 奉行i11シリーズへのバージョンアップが必要 |
奉行J-会計編- 奉行J-販売編- 奉行J-仕入編- |
対応不可 | 奉行クラウドへの移行 または 奉行J11シリーズへのバージョンアップが必要 |
OMSSへの加入は、OBCコンタクトセンター(0120-86-9861)へお申し込みください。
過去にOMSSに加入されたことがない場合のみ、当社経由で加入手続きを承ることができます(初年度のみ割引あり)。
販売管理システムの改修点
インボイス制度に対応するためには、自社が日常的に発行する請求書の様式について、定められた項目をもれなく印字できるよう、改修を行う必要があります。
奉行シリーズの販売・仕入管理ソフト「商奉行」「蔵奉行」は、2023年8月にリリースされた更新プログラムにおいて、インボイスの発行/受領に対応しております。
発行においては、事業者登録番号の設定や、端数処理等の設定項目の調整が可能となり、制度に則ったインボイスを発行できます。また、受領時においては、仕入れ先マスタに相手方の事業者登録番号を記録し、システム上でその真正性を確認いただけるようになります。
会計システムの改修点
インボイスを交わす取引と、そうでない取引とを区分して経理処理できるよう、改修を行う必要があります。
さらに、免税事業者との取引については激変緩和のため、制度開始当初は仕入税額控除額の80%、令和8年10月からは同50%が控除できる経過措置が導入されます。
消費税計算にあたり、こうした処理ができるよう対応させる必要があります。
奉行シリーズの財務会計ソフト「勘定奉行」では、2023年8月にリリースされた更新プログラムにおいて、これらの対応が完了しております(消費税申告書の様式変更は10月以降を予定しています)。
インボイス制度対応に係るシステム投資には「IT導入補助金」がご利用いただけます
2023年度も実施されます。詳細は「OBC奉行シリーズ IT導入補助金活用ガイド」ページをご覧ください。
サプライ用品への影響について
現行商品のまま、インボイスの出力対応ができるように考慮されています。
インボイス制度開始に関して、新たにサプライ用品を買い替える必要はありません。
なお、インボイスは1つの書類のみですべての記載事項を満たす必要はなく、書類相互の関係が明確で、かつ取引内容が正確に認識できる場合は、請求書や納品書など、複数の書類の記載事項をもってインボイスの記載事項を満たすことができます。
請求書発行システムへの影響について
OBC直営サービスの「奉行Edge 請求管理電子化クラウド」へも影響が及びますが、通常の利用料金内でインボイス対応が行われる見込みです。
その他、外部の請求書発行システムを利用している場合、具体的な対処については、各システムやサービス毎に変わりますので、提供元へご確認ください。
電子インボイスや電子帳簿保存法に係る論点
誤解の多い「電子インボイス」「電子帳簿保存法」とインボイス制度との関係について整理します。
電子インボイスの動向について
導入が議論されている「電子インボイス」については、2022年12月に策定主体である「EIPA(電子インボイス推進協議会)」より仕様が公表され、業務ソフトベンダー各社の製品開発が始まりました。
電子インボイスとは、従来の紙の請求書に代わり電子データで請求情報をやり取りする仕組みです。
国際標準仕様のPeppol(ペポル)を元に開発され、将来的には国際的にデータのやり取りができることを視野に入れています。
現状の請求書電子化システムの多くは、単に請求書をPDF等の「画像データ」に変換して送信するだけであり、送り手はともかく、受け手はそれを目視確認の上、会計/仕入管理システムへ手入力するなど、作業の多くは解消しません。
これを、同一規格のデータ型で統べることにより、開発元が異なるシステム間でも無加工・無変換で請求データの送受信およびシステムへの取込・起票ができるようにし、更なる業務効率化を図るものです。
OBCでは、奉行Edge 請求管理電子化クラウドにて電子インボイスの「発行・送信」、他のサポート中奉行シリーズで「受領」に対応させる予定です。
誤解されがちな点ですが、インボイス制度は2023年10月に始まりましたが、その際に電子インボイスの導入が義務化されるわけではありません。
現時点では、自社および取引先の請求管理業務を効率化するために、今後普及が期待されているもの、とご理解ください。
その他、新たな情報を入手し次第、こちらのページで随時表示していきます。
電子帳簿保存法との関係について
こちらもよく誤解されがちですが、電子帳簿保存法とインボイス制度は、異なる法体系による、別の論点です。
電子データによって交付を受けたインボイスをはじめとする取引証憑は、2024年1月以降、電子帳簿保存法の定めにより、電子データのまま一定の要件の下に保管することが義務付けられます。
この要件は複雑で、必ずしもシステム投資を必須とするものではありません。
システム導入ありきで考えるのではなく、それぞれの法律で求められる対応をよく理解され、自社なりの対応方針を定めることが肝要です。