確定申告って何?
確定申告とは、1月1日から12月31日までの毎日の収入や経費などを帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて所得と税金を計算し、原則2月16日~3月15日までに税務署に提出するものです。
会社員(給与所得者)の場合は、毎月の給与から所得税を天引きされ、年末調整によって微調整され会社が税務署に所得を申告してくれます。
しかし、個人事業主の場合は、毎月の帳簿から決算書と所得税申告書を作成し、自身で確定申告しなければなりません。
青色申告と白色申告の違いって?
青色申告には、白色申告にはないメリットがあります。
中でも、所得の55万円特別控除による節税は最大のメリットといえるでしょう。
しかし、青色申告を行うには青色申告申請承認書を事前に税務署に提出しなければいけません。
青色申告申請承認書の提出期限は3月15日までと定められています。
新規開業者の場合は、業務開始から2ヶ月以内が提出期限となります。
提出しなかった場合は白色申告になります。
青色申告により55万円特別控除を受けるためには、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していることが必須です。
複式簿記による記帳には、簿記の専門的な知識が必要になりますが、みんなの青色申告なら、取引内容を入力していくだけで複式簿記に則った帳簿を自動作成することができます。
複式簿記がわからない、記帳の時間がないなどの理由で白色申告を選ばざるを得ず、青色申告のメリットを享受できない方も、この機会に青色申告ソフト導入を検討してみてはいかがでしょう。
確定申告に必要な書類は?
青色申告ソフトで作成できる決算書(青色申告の方は青色決算申告書、白色申告の方は収支内訳書)や、所得税額を計算するための確定申告書、 それに添付する明細書などが必要になります。青色申告の節税メリットを最大限に享受するためには、複式簿記の知識が必要な「青色決算申告書」などが立ちはだかります。
青色申告特別控除額65万円にも対応
みんなの青色申告は「公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)」より電子帳簿保存法の要件を満たしている製品であると認証されているため、青色申告特別控除額65万円に対応した製品です。
事前に承認申請書の提出と承認が必要
「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」を事前に提出し税務署長の承認を受ける必要があります。
また、「国税関係帳簿の備付けを開始する日の3ヶ月前まで」という提出期限にも留意しなければなりません。会計期間が1月から始まる方は9月30日までに承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
電子帳簿保存法による電子データ保存の要件を満たす必要あり
・訂正・削除履歴の確保(帳簿)
・相互関連性の確保(帳簿)
・関係書類等の備付け
・見読可能性の確保
・検索機能の確保
複雑に思える上記の要件を満たさなければなりませんが、みんなの青色申告をご利用されることで上記の電子データ保存の要件をすべて満たすことができます。
一見、難しいように見えますが、みんなの青色申告をご利用することで比較的容易に青色申告特別控除額65万円の要件を満たすことができます。
会計ソフトは難しそうで不安
青色申告ソフトはこんなことができます
手書きの帳簿と違い、転記や集計する必要がなくなります。
計算が必要な箇所は自動集計。書き損じの心配もありません。
手書きの記帳作業から解放され、他にも各種書類作成の手間が省けます。
複式簿記のフォーマットに自動計算してくれるので、誰でも正規の記帳ができます。
ソリマチ みんなの青色申告が人気の理由