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PCA給与におけるe-Tax(電子申告)または光ディスク等による法定調書の提出義務化対応について

PCA シリーズにおける法定調書の電子提出の義務化対応について

2024年10月現在、e-Tax(電子申告)または光ディスク(CD-ROM、DVD-ROM)による提出義務化の対象となるのは前々年に提出すべきであった当該法定調書の枚数が「100枚以上」の場合です。
さらに、今後基準が「100枚以上」から「30枚以上」へと、大幅に引き下げられることが決定しています。
これを踏まえ、現在PCA給与のみをお持ちのユーザー様を念頭に、確認・対応すべきポイントについてご案内します。

なお、PCA給与じまんDX、PCAサブスク給与jimanは、e-Taxまたは光ディスク等による法定調書の提出に係る機能を搭載しておりません。PCA給与じまんDX、PCAサブスク給与jimanをご利用中で、これら対応を希望する場合は、PCAサブスク給与dxないしPCAクラウド給与dxへのアップグレードが必要です。

本ページは、2024年10月9日現在の情報をもとに、PCA認定販売店である当社・ミモザ情報システムが公開しております。

このページの目次


e-Taxまたは光ディスク等による法定調書の提出義務化基準

まずは、自社が義務化の対象か否かを把握しましょう。ポイントは下記のとおりです。

前々年の法定調書(源泉徴収票や支払調書等)の提出枚数を調べる

判定基準年である令和4年(2022年)の法定調書合計表の控えに、種類別の法定調書の提出枚数が記載されています。
100枚以上となった場合e-Taxまたは光ディスク等による提出が必要です。

法定調書 光ディスク等の提出義務化 判断チャート

  • 判定は、法定調書の種類ごとに行う
    ・給与所得の源泉徴収票
    ・退職所得の源泉徴収票
    ・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
    ・不動産の使用料等の支払調書 等
    それぞれ、種類別に100枚以上か否かで計算し、異種間の通算はしない
  • 提出方法として、e-Taxまたは光ディスク等と、紙との併用は可能
    源泉徴収票は電子申告、報酬等の支払調書は紙で提出など
  • 各法定調書には、それぞれ提出が必要となる要件が定められており、発行枚数(支払人数)と提出枚数(申告人数)の間に差がある
    例:源泉徴収票の提出基準は、給与等の支払い金額が500万円を超えるもの等
    「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等/国税庁
    例えば、給与所得の源泉徴収票の提出枚数は、在籍社員数とイコールではない点に注意が必要です。
  • 提出義務の判定は提出義務者ごとに行う
    支店等が個別に源泉徴収票を提出している場合は、それぞれの支店ごとに判定

市町村に提出する「給与支払報告書」について

上記要件に該当する場合、従業員の居住している市町村に提出している「給与支払報告書」についても、『eLTAX(エルタックス:地方税申告システム)』または光ディスク等により、電子データで提出する必要があります。
単一の市町村単位では100枚に満たなくても、源泉徴収票の提出枚数が100枚以上であれば、義務化の対象となります。
反対に、給与支払報告書の総提出枚数が100枚以上でも、源泉徴収票の提出枚数が100枚未満ならば、義務化の対象ではありません。

給与支払報告書 光ディスク等義務化提出チャート


義務化基準の引き下げについて

令和9年(2027年)1月提出分(すなわち、令和6年・2024年の年末調整により作成した法定調書の提出時)より、e-Taxまたは光ディスク等による法定調書の提出義務化の基準が「100枚以上」から「30枚以上」へと引き下げられ、対象の法人が大幅に増加します。
義務化基準引き下げへの備えとして、今から電子申告を検討してみませんか?

法定調書電子提出の義務化基準


義務化対象のPCA給与ユーザーはどうするべきか?

電子申告(eーTax・eLTAXの利用)を行う場合

原則、電子申告方式をお勧めします。
事務所に居ながらにして手続きが完結する、印刷や郵送などの作業が不要、特に地方税についてはeLTAXへの一度の申告操作のみで、関係市町村すべての申告が完了するなど、大きな業務効率化・合理化効果が期待できます。

電子申告を行う書類により、必要なソフトが変わります。
e-TaxおよびeLTAXソフトについては無償で利用できますが、電子証明書の取得に費用が掛かります(詳細後述)。

電子申告による提出義務化となる書類が給与所得の源泉徴収票のみの場合

法定調書の電子申告に必要なシステム構成 源泉徴収票のみの場合

PCA給与では、給与所得の源泉徴収票および給与支払報告書についてのみ、電子申告に対応できます。
各支払調書、給与所得の源泉徴収票以外の法定調書合計表については、電子申告に対応できません。

電子申告による提出義務化となる書類として、支払調書が含まれる場合

法定調書の電子申告に必要なシステム構成 源泉徴収票以外がある

PCA給与」と「PCA法定調書」を組み合わせて利用することで、給与所得の源泉徴収票および給与支払報告書に加え、各種支払調書、法定調書合計表の電子申告に対応できます。

電子申告をすることになったら、具体的に何をすれば良いか?

国税(e-Tax:イータックス)の準備
  1. 税務署に、電子申告の開始届出書を提出
  2. 利用者識別番号を入手
  3. 電子証明書の取得(有償)

前提として、電子申告は、顧問税理士様がおられる場合、税理士様が既に利用されている場合があります。
そのよう場合は、貴社からの税務署に対する届出や、利用者識別番号の取得について、すでに税理士様が代理で済まされています(その場合、利用者識別番号は税理士様と共有することになります)。

年末調整業務の、自社および顧問税理士様、および顧問社労士様との担当範囲・分担は、企業ごとに様々なケースがあります。
顧問税理士様、および顧問社労士様とあらかじめよく相談の上、進めるようにしてください。

また、上記手順はいずれも、順番にしていかなければならないものではなく、並行して進めることが可能です。
また、1.2.の手続きはインターネット(e-Taxサイト)でできます。

電子証明書は、発行機関・有効期間・費用などさまざまです。
電子証明書の取得/e-Taxサイト


地方税(eLTAX:エルタックス)の準備
  1. eLTAX上で利用届出を行い、利用者IDを取得
  2. eLTAX上で提出先の自治体を登録
  3. 電子証明書の取得(有償)

地方税の電子申告システムが「eLTAX」です。
eLTAXを利用すると、関係する自治体ごとに複数回に分けて行っていた申告業務を、一度で済ませることができる利点があります(eLTAXへの申告情報は、自治体横断で共有される仕組みです)。
e-Tax同様、eLTAXも、顧問税理士様がおられる場合、税理士様が既に利用されている場合があります。
顧問税理士様、および顧問社労士様とあらかじめよく相談の上、進めるようにしてください。

電子証明書は、要件を満たしていれば、国税(e-Tax)と共用できます。取得先を選択する際は、事前に必要要件を確認しておきましょう。
電子証明書の準備/eLTAXサイト


PCA給与の設定

PCA給与上で、利用者情報登録や電子証明書の登録などの設定が必要です。マニュアル等は整備されていますが、ある程度時間を要しますので、早めに着手されることををお勧めします。
電子申告を利用する場合、必ずPSS(保守)に加入し、常時最新の更新プログラムにアップデートしておきます(電子申告時にエラーが発生する原因となります)。


PCA法定調書の導入

PCA給与では、給与所得の源泉徴収票、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表、および給与支払報告書のみ、電子申告に対応できます。
各支払調書、給与所得の源泉徴収票以外の法定調書合計表について電子申告を行うためには、PCA法定調書が必要です。
詳しくは、次項をご覧ください。
PCA法定調書の導入について

光ディスク(CD-ROM、DVD-ROM)等での提出を行う場合

光ディスク等による提出を行う書類により、必要なソフトが変わります。

光ディスク等による提出義務化となる書類が給与所得の源泉徴収票のみの場合

法定調書の光ディスク等による提出に必要なシステム構成 源泉徴収票のみ

PCA給与では、給与所得の源泉徴収票および給与支払報告書 個人別明細表のみ、光ディスク等による提出に利用する申告データを作成できます。
各支払調書については対応できません。
また、光ディスク等によるを選択された場合、法定調書合計表、給与支払報告書 総括表については、別途紙面による提出が必要です。

光ディスク等による提出義務化となる書類として、支払調書が含まれる場合

法定調書の光ディスク等による提出に必要なシステム構成 源泉徴収票以外がある

PCA給与」と「PCA法定調書」を組み合わせて利用することで、給与所得の源泉徴収票、および給与支払報告書 個人別明細表に加え、各種支払調書についても、光ディスク等による提出に利用する申告データを作成できます。
法定調書合計表、給与支払報告書 総括表については、紙面による提出が必要です。

光ディスク等での提出をすることになったら、何をすれば良いか?

  1. PCA法定調書の購入(支払調書や法定調書合計表のデータ作成を行う場合)
  2. 税務署へ光ディスク等による提出の事前申請(※1)
  3. 市町村へ光ディスク等による提出の事前申請(※2)
  4. 市町村に対するテストデータの提出(※3)

※1 e-Taxまたは光ディスク等による法定調書の提出義務化対象者は不要。

※2 現状、要不要は自治体によりまちまちです。

※3 現状、要不要は自治体によりまちまちです。
PCA法定調書によって調製されるデータは、もともと国税庁が開示しているデータ形式に沿ったものであり、定められた手順通り作成してあれば「不適」となることはありません。
また、提出用テストデータはPCAによりあらかじめ用意されています。

通常、光ディスク等で提出する場合は、事前に管轄税務署に対し、申請が必要です。
ただし、電子化義務化対象となっている場合は、税務署に対する手続きは不要です。
タックスアンサー:No.7451/国税庁

一方、市町村向けに提出している「給与支払報告書」についても、e-Taxまたは光ディスク等による法定調書の提出義務化対象者は、同様にeLTAX又は光ディスク等による提出が義務化されます。
事前の申請の要不要については、それぞれの自治体へ確認してください。
また、申請期限は提出の2か月前と定められている事が多いので、ご注意ください。

≪参考情報(国税庁サイトより)≫

法定調書の光ディスク等による提出のご案内
光ディスク等による法定調書の提出


PCA法定調書の導入

PCA給与では、給与所得の源泉徴収票および給与支払報告書 個人別明細書については、光ディスク等による提出に利用する申告データを作成できます。
これら以外の、各種支払調書、法定調書合計表、給与支払報告書 総括表についてのデータ作成にあたっては、PCA法定調書が必要です。詳しくは、次項をご覧ください。
PCA法定調書の導入について

PCA法定調書の導入について

PCA法定調書

PCA法定調書は、法定調書の電子申告や光ディスク等の出力だけにとどまらず、各種法定調書や合計表の作成や提出業務を大きく効率化する機能を持っています。

シリーズ間でのデータ連動

PCA給与やPCA人事管理のもつ社員情報、PCA給与で蓄積した給与計算データなどはすべて連携できます。
また、PCA会計で作成した支払報酬や支払手数料に関連する仕訳データをもとに支払調書を作成することもできます(受給者毎の補助科目の作成が必要)。

電子申告をPCA法定調書の画面上で完結

とっつきにくいe-Taxの画面を操作することなく、普段使い慣れたPCAソフトの画面上で申告作業を完結できるので、安心・スムーズです。

支払調書の発行と計算機能

法定調書作成ソフト未導入企業では、多くの場合外部支払先に対する支払調書はエクセル等で作成されています。
これらのデータは散逸しがちで、印刷した紙による管理となっていることも多く、必然的に年末の集計も手計算になってしまいます。
支払調書の発行をシステム化することにより、支払明細データを蓄積し、支払調書の作成時には自動集計することができるようになります。
PCA給与と共通の「マイナンバー管理ツール」とも連動し、支払先のマイナンバー管理も完全かつ効率化できます。
提出方法についても、紙、電子申告、光ディスク等に対応できます。

法定調書行合計表を素早く作成

面倒な法定調書合計票の作成も、支払調書データと、PCA給与の給与データから自動的に集計し、作成できるため、面倒な合算作業をなくせます。作成した合計表は、そのまま電子申告可能。

PCA法定調書 購入時の注意点と選び方

通常、PCA給与の社員情報や給与・賞与・年末調整データは、CSVファイルなどを介さずに、PCA法定調書へ直接連携させることができます。
ただし、異なるバージョン間では、データ共有はおろか、同一パソコンにインストールできないなどの不都合が生じるおそれがあります。必ず、既に利用しているPCA給与と同一のバージョンで揃えるようにしてください。

例年、年末調整時期は、問い合わせが殺到しサポートセンターの電話が非常につながりにくくなります。
PCA法定調書の導入に伴う電子申告機能のセットアップを予定されている場合は、特に早目に導入・設定を済ませておくことをおすすめします。

PCA給与DX・PCAクラウド給与・PCAサブスク給与をお持ちの方
PCA給与Xをお持ちの方

「PCA給与X」のサポートは終了しました。「PCAクラウド給与」・「PCAサブスク給与」のいずれかへの移行した後、「PCA法定調書」をご購入ください。

PCAクラウドをご利用の方

イニシャルゼロプランをご利用の方は、4,620円/月(税込)の追加料金でご利用いただけます。
プリペイドプランのお客様は、お見積もりいたします。
いずれのお客様も、当社でお手続きを承ります。ご利用中のソフトウェア名と製造番号を添えて、お気軽にお問合せください。

お問い合わせ


よくある質問

PCAソフトウェアユーザー様における法定調書の電子提出の義務化対応について、よくある質問と回答を列挙します。

法定調書のe-Taxまたは光ディスク等による提出は、PCA給与だけでは対応できないの?

PCA給与単体では、給与所得の源泉徴収票、給与支払報告書のみ対応できます。
その他の法定調書に係るデータ出力には対応できません。
報酬・配当・利子等の各支払調書および給与所得の源泉徴収票以外の法定調書合計表については、PCA法定調書によって出力することができます。

PCA法定調書の導入に費用を投じるメリットはあるのか?

支払調書の作成や電子申告に対応します。さらに、法定調書合計表について、蓄積した給与データや支払調書データをもとに、転記や集計の手間を省きつつ、素早く作成できます。もちろん、電子申告に対応し、年末調整に係る申告業務を広範囲で電子化できるようになります。
PCA法定調書のもつ機能について詳しくは、PCA法定調書の導入についてをご覧ください。

既に保有しているPCA法定調書DXでは、e-Taxまたは光ディスク等による提出に対応できないのか?

対応できます。
PSSに加入し、常に最新の更新プログラムを適用するようにしてください。

社の方針で、電子申告を導入したくありません

光ディスク(CD-ROM・DVD-ROM)等で提出する方法があります。
光ディスク等による提出方法について詳しくは、光ディスク等での提出を行う場合をご覧ください。

光ディスク等として認められるメディアの種類について

CD-ROM、DVD-ROMが該当します。
SDカードやUSBフラッシュメモリは認められませんのでご注意ください。

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